高崎市議会 > 2018-06-08 >
平成30年  6月 定例会(第3回)−06月08日-01号
平成30年  6月 定例会(第3回)−06月08日-目次

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  1. 高崎市議会 2018-06-08
    平成30年  6月 定例会(第3回)−06月08日-01号


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    平成30年  6月 定例会(第3回)−06月08日-01号平成30年 6月 定例会(第3回)   平成30年第3回高崎市議会定例会会議録(第1日)   ────────────────────────────────────────────                                   平成30年6月8日(金曜日)   ────────────────────────────────────────────                  議 事 日 程 (第1号)                                  平成30年6月8日午後1時開議 第 1 会期の決定 第 2 会議録署名議員の指名 第 3 報告第 3 号 繰越明許費繰越計算書の報告について(一般会計)     報告第 4 号 事故繰越し繰越計算書の報告について(一般会計) 第 4 報告第 5 号 予算繰越計算書の報告について(水道事業会計) 第 5 報告第 6 号 予算繰越計算書の報告について(公共下水道事業会計) 第 6 議案第 79 号 市道路線の廃止について     議案第 80 号 市道路線の認定について 第 7 議案第 81 号 請負契約締結について(高崎市高浜クリーンセンター建替プラント設備工事)     議案第 82 号 財産の取得について(小型バス) 第 8 議案第 83 号 公の施設(高崎芸術劇場)の指定管理者の指定について 第 9 議案第 84 号 高崎市市税条例等の一部改正について
        議案第 85 号 高崎市都市計画税条例の一部改正について     議案第 86 号 高崎市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の一部改正について 第10 議案第 87 号 高崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について     議案第 88 号 高崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について     議案第 89 号 高崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 第11 議案第 90 号 高崎市長寿センター条例の一部改正について     議案第 91 号 高崎市吉井デイサービスセンター設置及び管理に関する条例及び高崎市地域活動支援センター設置及び管理に関する条例の一部改正について     議案第 92 号 高崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び高崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について     議案第 93 号 高崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について     議案第 94 号 高崎市介護保険条例の一部改正について     議案第 95 号 高崎市介護保険法関係手数料条例の一部改正について 第12 議案第 96 号 高崎市旅館業法施行条例の一部改正について 第13 議案第 97 号 高崎市土壌汚染対策法関係手数料条例の一部改正について 第14 議案第 98 号 高崎市駐車場設置、管理及び使用条例の一部改正について     議案第 99 号 高崎市八幡霊園条例の一部改正について 第15 議案第100号 平成30年度高崎市一般会計補正予算(第2号) 第16 議案第101号 高崎市副市長の選任同意について 第17 請願第 1 号 若い人も高齢者も安心できる最低保障年金制度の創設を求める意見書の採択について     請願第 2 号 年金の隔月支給を毎月支給に改める意見書の採択について   ──────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件 (議事日程に同じ)   ──────────────────────────────────────────── 出席議員(38人)      1番   後  藤     彰  君      2番   田  村     理  君      3番   中  島  輝  男  君      4番   北  嶋  菊  好  君      5番   清  水  明  夫  君      6番   伊  藤  敦  博  君      7番   小  野  聡  子  君      8番   時  田  裕  之  君      9番   追  川  徳  信  君     10番   新  保  克  佳  君     11番   林     恒  徳  君     12番   依  田  好  明  君     13番   大  竹  隆  一  君     14番   渡  邊  幹  治  君     15番   丸  山     覚  君     16番   白  石  隆  夫  君     17番   根  岸  赴  夫  君     18番   堀  口     順  君     19番   田  角  悦  恭  君     20番   長  壁  真  樹  君     21番   逆 瀬 川  義  久  君     22番   飯  塚  邦  広  君     23番   松  本  基  志  君     24番   後  閑  太  一  君     25番   三  島  久 美 子  君     26番   寺  口     優  君     27番   木  村  純  章  君     28番   石  川     徹  君     29番   青  柳     隆  君     30番   松  本  賢  一  君     31番   後  閑  賢  二  君     32番   柄  沢  高  男  君     33番   高  橋  美 奈 雄  君     34番   丸  山  和  久  君     35番   柴  田  正  夫  君     36番   柴  田  和  正  君     37番   木  暮  孝  夫  君     38番   田  中  治  男  君   ──────────────────────────────────────────── 欠席議員(なし)   ──────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者   市長      富  岡  賢  治  君   副市長     兵  藤  公  保  君   総務部長    曽  根  光  広  君   財務部長    南  雲  孝  志  君   市民部長    小  泉  貴 代 子  君   福祉部長    吉  井     仁  君   福祉部子育て支援担当部長            保健医療部長  新  井     修  君           星  野  守  弘  君   環境部長    石  原  正  人  君   商工観光部長  齋  藤  逹  也  君   農政部長    真  下  信  芳  君   建設部長    宮  石     修  君   都市整備部長  川  嶋  昭  人  君   倉渕支所長   宮  下  好  史  君   箕郷支所長   岡  田  賢  司  君   群馬支所長   内  田  昌  孝  君   新町支所長   松  本     淳  君   榛名支所長   清  水  敏  博  君   吉井支所長   小 野 里  つ よ し  君   会計管理者   岸     一  之  君   教育長     飯  野  眞  幸  君   教育部長    小  見  幸  雄  君   教育部学校教育担当部長             選挙管理委員会事務局長(併任)           星  野  順 一 郎  君           曽  根  光  広  君   代表監査委員  田  口  幸  夫  君   監査委員事務局長土  谷  徹  則  君   上下水道事業管理者               水道局長    森  田     亨  君           新  井  俊  光  君   下水道局長   松  田  隆  克  君   消防局長    井  草  明  仁  君   財政課長    横  澤     慶  君   経営企画課長  清  水  琢  磨  君   下水道局総務課長中 曽 根  哲  哉  君   ──────────────────────────────────────────── 事務局職員出席者   事務局長    小  林     茂      庶務課長    佐  藤     勉   議事課長    大 河 原  博  幸      議事課長補佐(兼)議事担当係長                                   坂  口  圭  吾   議事課主任主事 田  村  智  明      議事課主任主事 後  閑  和  晴   ──────────────────────────────────────────── △開会  午後 1時00分開会 ○議長(青柳隆君) ただいまから平成30年第3回高崎市議会定例会を開会いたします。   ──────────────────────────────────────────── △表彰状の伝達 ○議長(青柳隆君) 開議に先立ち、全国市議会議長会からの表彰状の伝達を行います。                    表   彰   状                                    高崎市 松 本 基 志 殿  あなたは高崎市議会議員として15年高崎市政の振興に努められ、その功績は著しいものがありますので、第94回定期総会にあたり本会表彰規程により表彰いたします。     平成30年5月30日                               全国市議会議長会会長 山 田 一 仁             (表彰状伝達)             (拍  手)   ──────────────────────────────────────────── ○議長(青柳隆君)  表   彰   状                                    高崎市 後 閑 太 一 殿  あなたは高崎市議会議員として15年高崎市政の振興に努められ、その功績は著しいものがありますので、第94回定期総会にあたり本会表彰規程により表彰いたします。     平成30年5月30日                               全国市議会議長会会長 山 田 一 仁             (表彰状伝達)             (拍  手)   ──────────────────────────────────────────── ○議長(青柳隆君)  表   彰   状
                                       高崎市 三 島 久美子 殿  あなたは高崎市議会議員として15年高崎市政の振興に努められ、その功績は著しいものがありますので、第94回定期総会にあたり本会表彰規程により表彰いたします。     平成30年5月30日                               全国市議会議長会会長 山 田 一 仁             (表彰状伝達)             (拍  手)   ──────────────────────────────────────────── ○議長(青柳隆君)  表   彰   状                                    高崎市 石 川   徹 殿  あなたは高崎市議会議員として15年高崎市政の振興に努められ、その功績は著しいものがありますので、第94回定期総会にあたり本会表彰規程により表彰いたします。     平成30年5月30日                               全国市議会議長会会長 山 田 一 仁             (表彰状伝達)             (拍  手)   ──────────────────────────────────────────── ○議長(青柳隆君) 以上で表彰状の伝達を終わります。   ──────────────────────────────────────────── △開議 ○議長(青柳隆君) これより本日の会議を開きます。   ──────────────────────────────────────────── △諸般の報告 ○議長(青柳隆君) この際、諸般の報告を申し上げます。  根岸赴夫議員から6月5日付で議会運営委員会委員の辞任願が提出されましたので、委員会条例の規定により許可し、同日付で石川 徹議員を選任いたしました。  次に、今回提出されました陳情書につきましては、議席に配付いたしました。  次に、監査委員から平成30年1月分から4月分の現金出納検査結果報告が地方自治法第235条の2第3項の規定に基づき提出されましたので、事務局に保管してあります。  以上で諸般の報告を終わります。  上着は適宜お脱ぎください。  本日の会議は、議席に配付しました議事日程(第1号)に基づき議事を進めます。   ──────────────────────────────────────────── △日程第1 会期の決定 ○議長(青柳隆君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から6月22日までの15日間としたいと思います。これに御異議ございませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(青柳隆君) 御異議なしと認めます。  よって、本定例会の会期は本日から6月22日までの15日間と決定いたしました。   ──────────────────────────────────────────── △日程第2 会議録署名議員の指名 ○議長(青柳隆君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、19番 田角悦恭議員及び36番 柴田和正議員を指名いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第3 報告第3号 繰越明許費繰越計算書の報告について(一般会計)       報告第4号 事故繰越し繰越計算書の報告について(一般会計) ○議長(青柳隆君) 日程第3、報告第3号 繰越明許費繰越計算書の報告について(一般会計)及び報告第4号 事故繰越し繰越計算書の報告について(一般会計)、以上2議案を一括して議題といたします。  当局の説明を求めます。                  (財政課長 横澤 慶君登壇) ◎財政課長(横澤慶君) ただいま議題となりました報告第3号及び報告第4号につきまして、一括して御説明申し上げます。  1ページをごらんください。初めに、報告第3号 繰越明許費繰越計算書(一般会計)でございます。本件は、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、別紙のとおり繰越計算書を調製したので御報告するものでございます。  1枚おめくりいただき、平成29年度高崎市繰越明許費繰越計算書(一般会計)をごらんください。2款1項総務管理費から10款7項社会教育費までの38件、98億4,496万8,989円を平成30年度へ繰り越すものでございます。財源といたしましては、既に収入済みの特定財源として都市集客施設等建設基金など4億2,190万円、未収入特定財源として国・県支出金が30億5,239万1,970円、地方債が56億2,020万円、一般財源が7億5,047万7,019円でございます。  次に、繰り越しの理由につきまして御説明申し上げます。今回の繰り越しのうち6款1項農業費の地籍調査事業及び8款3項都市計画費浜川運動公園拡張整備事業並びに10款2項小学校費の小学校管理経費のうち外壁改修工事につきましては、平成29年度国の補正予算に伴い予算措置したもので、事業期間が不足するため繰り越ししたものでございます。  そのほかの繰り越しの理由でございますが、2款1項総務管理費総合計画推進事業は計画書の校正等に時間を要したこと、地域づくり推進事業は町内会の山車蔵建設に対する補助金で工事に伴う埋蔵文化財発掘調査に不測の日数を要したこと、くらぶち英語村整備事業は附帯工事の設計及び備品の選定に不測の日数を要したことにより、繰り越したものでございます。  3款1項社会福祉費箕郷福祉会館屋根改修工事は工期が不足したこと、障害福祉課経費障害者支援SOSセンターの開設に向けた体制の整備に時間を要したこと、障害者福祉事業及び2項児童福祉費私立保育所振興事業は事業者による関係機関との調整に不測の日数を要したこと、保育所管理経費は工期が不足したことにより、それぞれ繰り越したものでございます。  3款3項高齢者福祉費老人福祉施設等施設整備費補助金は事業者による関係機関との調整等に不測の日数を要したため、高浜長寿センター建設事業は本体工事との工期の調整により繰り越したものでございます。  4款2項環境衛生費のはるなくらぶち聖苑運営事業は工期が不足したこと、3項清掃費の高浜クリーンセンター修繕及び吉井クリーンセンター修繕は、ともに事業の完了引き渡しまでに長期の日数を要したことにより繰り越したものでございます。  6款2項林業費の里山林整備事業委託及び特用林産物生産活力アップ事業補助金は、地元との調整や原材料の調達に不測の日数を要したことにより繰り越したものでございます。  7款1項商工費の商工総務経費は、工期が不足したことにより繰り越したものでございます。  8款2項道路橋りょう費道路整備事業は地元との調整等に不測の日数を要したこと、橋りょう長寿命化事業は関係機関との協議、調整等に不測の日数を要したこと、烏川橋架替事業から橋りょう耐震補強事業までは、地権者との交渉や地元との調整、電気工作物の移設などに不測の日数を要したことから、繰り越したものでございます。  3項都市計画費高崎操車場跡地周辺土地区画整理事業から街路運営経費までは関係機関との協議、調整等に不測の日数を要したこと、浜川運動公園通り線(仮称)街路事業、及び1枚おめくりいただきまして、前橋長瀞線(県道分)街路事業は地権者との用地交渉等に不測の日数を要したことから繰り越したものでございます。  高崎駅西口ペデストリアンデッキ整備事業及び高崎駅東口ペデストリアンデッキ整備事業は関係機関との調整に不測の日数を要したこと、高崎文化芸術センター(仮称)建設事業は国庫補助金の年度配分による工事出来高の調整を行ったこと、公園建設事業及び八幡霊園拡張整備事業は関係機関との調整や既存建物の移設、撤去及び地権者との用地交渉等に不測の日数を要したことから、繰り越したものでございます。  9款1項消防費の消防施設整備事業は、関係機関との調整及び工事内容の変更等に不測の日数を要したことから繰り越したものでございます。  10款2項小学校費の小学校管理経費及び3項中学校費、中学校管理経費橋りょう点検委託並びに7項社会教育費日高遺跡保存整備事業は、関係機関との協議や地権者との交渉などに不測の日数を要したことから繰り越したものでございます。  次の6ページから15ページまでは、繰越明許費繰越計算書事項別明細書を記載しております。平成29年度の繰越額をこの事項別明細書のとおり、平成30年度の予算科目に組み入れるというものでございます。  次に、報告第4号 事故繰越し繰越計算書(一般会計)につきまして御説明申し上げます。17ページをごらんください。本件は、地方自治法の規定に基づく事故繰越しといたしまして、平成29年度中に支出負担行為をしたものの、避けがたい理由により年度内に終わらなかった経費について、平成30年度に繰り越して使用するもので、同法施行令第150条第3項において準用する同令第146条第2項の規定により、別紙のとおり繰越計算書を調製しましたので報告するものでございます。  1枚おめくりいただき、平成29年度高崎市事故繰越し繰越計算書(一般会計)をごらんください。8款3項都市計画費の1件、2,050万円を平成30年度へ繰り越したものでございます。財源は、全額国・県支出金でございます。今回の繰り越し理由につきましては、説明欄に記載しておりますが、前橋長瀞線(県道分)街路事業について、地権者の移転先建物の建設に不測の日数を要したため繰り越したものでございます。  次の20ページと21ページは、事故繰越し繰越計算書事項別明細書を記載しております。平成29年度の繰越額をこの事項別明細書のとおり、平成30年度の予算科目に組み入れるというものでございます。  以上、報告第3号及び報告第4号の説明とさせていただきます。 ○議長(青柳隆君) 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第4 報告第5号 予算繰越計算書の報告について(水道事業会計) ○議長(青柳隆君) 日程第4、報告第5号 予算繰越計算書の報告について(水道事業会計)を議題といたします。  当局の説明を求めます。                  (経営企画課長 清水琢磨君登壇) ◎経営企画課長(清水琢磨君) ただいま議題となりました報告第5号 予算繰越計算書の報告につきまして、御説明申し上げます。  23ページをごらんください。本件は、地方公営企業法第26条第3項の規定により、別紙のとおり予算繰越計算書を調製いたしましたので御報告するものでございます。  1枚おめくりいただき、平成29年度高崎市水道事業会計予算繰越計算書をごらんください。1款資本的支出1項建設改良費のうち、負担工事事業の繰越額は7,063万2,000円でございます。これは、箕郷町下芝地内の白川幹線配水管移設工事におきまして、関係する群馬県の施工する事業の進捗に合わせて事業計画を見直したため繰り越したものでございます。  次のページの平成29年度高崎市水道事業会計予算繰越明細書につきましては、予算科目及び事業の内容等記載しております。  以上、まことに簡単ではございますが、報告第5号の説明とさせていただきます。 ○議長(青柳隆君) 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第5 報告第6号 予算繰越計算書の報告について(公共下水道事業会計) ○議長(青柳隆君) 日程第5、報告第6号 予算繰越計算書の報告について(公共下水道事業会計)を議題といたします。  当局の説明を求めます。                  (下水道局総務課長 中曽根哲哉君登壇) ◎下水道局総務課長中曽根哲哉君) ただいま議題となりました報告第6号 予算繰越計算書の報告につきまして、御説明申し上げます。  27ページをごらんください。本件は、地方公営企業法第26条第3項の規定により、別紙のとおり予算繰越計算書を調製いたしましたので御報告するものでございます。  1枚おめくりいただき、平成29年度高崎市公共下水道事業会計予算繰越計算書をごらんください。1款資本的支出1項建設改良費のうち管渠布設事業の繰越額は5億9,788万2,000円でございます。これは、本郷町地内の管渠布設工事ほか11件の工事におきまして、地下埋設物の移設に日数を要したことなどにより繰り越したものでございます。  続きまして、雨水対策事業の繰越額は1億5,936万1,000円でございます。これは、下之城町地内の雨水管渠布設工事ほか5件の工事などにおきまして、国の補正予算に伴い予算措置した事業の事業期間が不足したことなどにより繰り越したものでございます。  続きまして、施設改良事業の繰越額は8,679万4,000円でございます。これは、八島町地内の下水道管路施設長寿命化対策工事ほか1件の工事におきまして、資材の調達に日数を要したことなどにより繰り越したものでございます。  次のページの平成29年度高崎市公共下水道事業会計予算繰越明細書につきましては、予算の科目及び事業の内容等を記載しております。  以上、まことに簡単ではございますが、報告第6号の説明とさせていただきます。 ○議長(青柳隆君) 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  以上で報告を終わります。   ──────────────────────────────────────────── △日程第6 議案第79号 市道路線の廃止について       議案第80号 市道路線の認定について ○議長(青柳隆君) 日程第6、議案第79号 市道路線の廃止について及び議案第80号 市道路線の認定について、以上2議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。
                     (建設部長 宮石 修君登壇) ◎建設部長(宮石修君) ただいま議題となりました議案第79号及び議案第80号の提案理由を一括して御説明申し上げます。  31ページをごらんください。議案第79号 市道路線の廃止につきましては、道路法第10条第1項の規定により市道路線を廃止したいので御議決をお願いするものでございます。  32ページをごらんください。市道路線廃止箇所調書の群馬─5─169号線から榛名─4─138号線までの5路線を廃止するものでございます。  33ページをごらんください。ナンバー1の井出町地内、群馬─5─169号線及び群馬─5─277号線の2路線につきましては、浜川運動公園整備事業に伴い廃止するものでございます。  34ページをごらんください。ナンバー2の下里見町、中里見町、上里見町地内、榛名─4─124号線から榛名─4─138号線までの3路線につきましては、高浜クリーンセンター周辺道路の整備に伴い路線の再編成を行うため廃止するものでございます。  35ページをごらんください。続きまして、議案第80号 市道路線の認定につきましては、道路法第8条第2項の規定により、市道路線を認定したいので御議決をお願いするものでございます。  36ページをごらんください。市道路線認定箇所調書I1089号線から榛名─4─730号線までの6路線を認定するものでございます。  37ページをごらんください。ナンバー1の寺尾町地内、I1089号線につきましては、県道高崎神流秩父線バイパスの開通に伴い、旧県道の管理移管により認定するものでございます。  38ページをごらんください。ナンバー2の中泉町地内、群馬─4─718号線につきましては、県道前橋安中富岡線拡幅事業に伴う市道整備のため認定するものでございます。  39ページをごらんください。ナンバー3の下里見町、中里見町、上里見町地内、榛名─4─727号線につきましては、高浜クリーンセンター周辺道路整備に伴い認定するものでございます。  また、榛名─4─728号線から榛名─4─730号線までの3路線につきましては、前号の議案で廃止をお願いした路線を含め再編成し、認定するものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第79号及び議案第80号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(青柳隆君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(青柳隆君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。  これより議案第79号及び議案第80号、以上2議案を一括して採決いたします。  本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(青柳隆君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第79号及び議案第80号は、いずれも原案のとおり可決されました。   ──────────────────────────────────────────── △日程第7 議案第81号 請負契約締結について(高崎市高浜クリーンセンター建替プラント設備工事)       議案第82号 財産の取得について(小型バス) ○議長(青柳隆君) 日程第7、議案第81号 請負契約締結について(高崎市高浜クリーンセンター建替プラント設備工事)及び議案第82号 財産の取得について(小型バス)、以上2議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (財務部長 南雲孝志君登壇) ◎財務部長(南雲孝志君) ただいま議題となりました議案第81号及び議案第82号につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  41ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、議案第81号 請負契約締結について御説明申し上げます。本案は、高崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の御議決をお願いするものでございます。  工事名は、高崎市高浜クリーンセンター建替プラント設備工事でございます。工事場所は、高崎市高浜町252番地1ほかで、契約金額は167億6,160万円。内訳といたしまして、採用金額が155億2,000万円、消費税が12億4,160万円でございます。契約保証金は、高崎市契約規則第26条第1項第1号の規定により、免除するものでございます。竣工日は平成35年3月10日で、契約の方法は高崎市契約規則に基づく随意契約による契約でございます。本件につきましては、施工者の選定についてプロポーザル方式を採用し実施されたものです。応募のありました3者より提出されました提案図書について、選定委員会で審査を行った結果に基づき随意契約を締結しようとするものでございます。契約の相手方は、東京都品川区南大井6丁目26番3号、日立造船株式会社東京本社環境営業統括部長、小木 均です。  1枚おめくりいただき、42ページに参考といたしまして案内図及び施設概要を添付させていただいております。  続きまして、43ページをごらんください。議案第82号 財産の取得についてを御説明申し上げます。本案は、高崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の御議決をお願いするものでございます。  取得財産は、小型バス2台でございます。契約金額は、4,499万9,280円。内訳といたしまして、採用金額が4,166万6,000円、消費税が333万3,280円でございます。契約保証金は、高崎市契約規則第26条第1項第7号の規定により免除するものでございます。契約の方法は、高崎市契約規則に基づく随意契約による契約でございます。本件は、市内循環バスとして使用する小型バスを購入するもので、法令に基づくバリアフリー対応の小型のノンステップ路線バスが日野自動車製の1車種のみであるため、随意契約により契約締結をしようとするものでございます。契約の相手方は、高崎市上佐野町705番地1、群馬日野自動車株式会社高崎支店支店長、渡辺孝次です。  1枚おめくりいただき、44ページに参考といたしまして平面図及び側面図を添付させていただいております。  以上、議案第81号及び議案第82号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(青柳隆君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  お諮りいたします。議案第81号については、会議規則第36条第1項ただし書きの規定により、環境施設建設特別委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(青柳隆君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第81号は、環境施設建設特別委員会に付託いたします。  また、議案第82号は、市民経済常任委員会に付託いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第8 議案第83号 公の施設(高崎芸術劇場)の指定管理者の指定について ○議長(青柳隆君) 日程第8、議案第83号 公の施設(高崎芸術劇場)の指定管理者の指定についてを 議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (都市整備部長 川嶋昭人君登壇) ◎都市整備部長(川嶋昭人君) ただいま議題となりました議案第83号 公の施設(高崎芸術劇場)の指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げます。  45ページをごらんいただきたいと存じます。本案は、高崎芸術劇場の管理を行わせる指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の御議決をお願いするものでございます。  指定管理者の候補者の選定に当たりましては、公益財団法人高崎財団が舞台技術に精通した職員を要し、長年の経験から文化施設の管理運営に関するノウハウや安定的な人的能力を有しており、市民への芸術文化の普及、発展を担ってきた実績を有すること、また高崎芸術劇場の設置目的や特殊性に対応し、効果的な運営を行うことが期待できることから、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項第3号の規定に該当するものとして、公募によらない選定といたしました。候補者から提出された申請書類に基づき、指定管理者選定委員会における審査を経て、候補者との基本協定に係る協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。  指定の内容でございますが、公の施設は高崎芸術劇場、位置は高崎市栄町9番1号です。指定管理者は、高崎市末広町23番地1、公益財団法人高崎財団理事長、高木 茂です。指定の期間ですが、平成30年7月1日から平成35年3月31日までの4年9カ月間です。  なお、次のページには参考として指定管理者の概要を添付しておりますので、後ほどごらんください。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第83号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(青柳隆君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  お諮りいたします。議案第83号については、会議規則第36条第1項ただし書きの規定により、都市集客施設建設特別委員会に付託したいと思います。これに御異議ございませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(青柳隆君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第83号は、都市集客施設建設特別委員会に付託いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第9 議案第84号 高崎市市税条例等の一部改正について       議案第85号 高崎市都市計画税条例の一部改正について       議案第86号 高崎市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の一部改正について ○議長(青柳隆君) 日程第9、議案第84号 高崎市市税条例等の一部改正についてから議案第86号 高崎市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の一部改正について、以上3議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (財務部長 南雲孝志君登壇) ◎財務部長(南雲孝志君) ただいま議題となりました議案第84号から議案第86号につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  議案書の47ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、議案第84号 高崎市市税条例等の一部改正につきまして御説明申し上げます。改正の理由でございますが、地方税法の改正に伴い改正するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、改正の内容につきまして御説明申し上げます。今回の改正条例は、施行期日等によって6条の構成となっております。初めに、第1条から御説明申し上げます。第23条は、法人の市民税につきまして、人格のない社団等を電子申告義務化の対象から除くことについて規定するため改正するものでございます。  第24条は、控除対象配偶者の定義の変更と給与所得控除等から基礎控除へ10万円控除額が振りかえられたことに伴う規定の整備で、第31条は語句の整理をするものでございます。  第34条の2、第34条の5は、基礎控除や調整控除の適用に納税義務者の所得要件を設ける規定の整備でございます。  第36条の2は、配偶者控除や配偶者特別控除の制度変更に伴う規定の整備で、第47条の3、第47条の5は、いずれも語句の整理をするものでございます。  第48条は、法第321条の8の改正に伴い、資本金が1億円を超える法人等に対して電子申告を義務づけることについて規定するため、第10項から第12項を追加するものでございます。  49ページをごらんください。中ほどの第92条を第92条の2に改める改正は、第92条が新設されたことに伴う条ずれでございます。第92条は、製造たばこの区分として加熱式たばこを設けるものでございます。  第93条の2は、加熱式たばこの溶液部分についても、加熱式たばことみなすことを規定するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、50ページの第94条は、加熱式たばこにかかわる紙巻きたばこへの本数の換算方法を重量のみで換算する旧方式と、重量と小売価格で換算する新方式の2種類を定め、平成30年10月1日時点では、旧方式と新方式を8対2の割合で適用することを規定するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、52ページの第95条は、たばこ税の税率を1,000本当たり5,692円へ改めるものでございます。  第96条は第92条の2の条ずれ、第98条は第94条の改正に伴う、いずれも語句の整理でございます。  附則第5条は、個人の市民税の所得割非課税の範囲等が、給与所得控除等から基礎控除へ10万円控除額が振りかえられたことに伴う規定の整備でございます。  附則第10条の2は、固定資産税の課税標準の特例について、規定の整備を行うものでございます。  53ページをごらんください。附則第17条の2は、租税特別措置法の条ずれに伴う語句の整理でございます。  次に、第2条について御説明申し上げます。第94条は、加熱式たばこにかかわる紙巻きたばこへの本数の換算につき、平成31年10月1日から旧方式と新方式の適用割合を6対4に改めるものでございます。  附則第10条の2は、法附則第15条において第43項が削除になったことにより、引用条文の項ずれの規定の整備を行うものでございます。  次に、第3条について御説明申し上げます。第94条は、加熱式たばこにかかわる紙巻きたばこへの本数の換算につき、平成32年10月1日から旧方式と新方式の適用割合を4対6に改めるもので、第95条は、たばこ税の税率を1,000本当たり6,122円へ改めるものでございます。  次に、第4条について御説明申し上げます。第94条は、加熱式たばこにかかわる紙巻きたばこへの本数の換算につき、平成33年10月1日から旧方式と新方式の適用割合を2対8に改めるもので、第95条は、たばこ税の税率を1,000本当たり6,552円へ改めるものでございます。  次に、第5条について御説明申し上げます。第93条の2は、第94条の改正に伴う語句の整理でございます。  第94条は、加熱式たばこにかかわる紙巻きたばこへの本数の換算につき、平成34年10月1日から全て新方式で行うよう改めるものでございます。  1枚おめくりいただきまして、54ページをごらんください。第6条について御説明申し上げます。附則第3条は、市たばこ税に関する経過措置として、旧3級品に係る税額の引き上げを平成31年4月1日から10月1日に変更し、手持ち品課税の税率を1,000本当たり1,692円とするものでございます。  次に、改正条例附則部分について御説明申し上げます。第1条は、改正条例の施行期日をそれぞれ改正の根拠法の施行に合わせ定めるものでございます。  55ページをごらんください。第2条は、個人と法人の市民税の経過措置、第3条と、1枚おめくりいただきまして、56ページの第4条は、固定資産税の経過措置、第5条から61ページの第11条までの各条は、表記期日のたばこ税率の引き上げに伴う経過措置と手持ち品課税等を定めるものでございます。  続きまして、65ページをごらんください。議案第85号 高崎市都市計画税条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。改正の理由でございますが、地方税法の改正に伴い改正するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、改正の内容について御説明申し上げます。今回の改正は、附則第18項の改正において異なる施行日となりますので2条立てとなっております。第1条といたしまして、附則第18項は、地方税法附則第15条に第48項が追加になったことにより、同項を追加する所要の規定整備を行うものでございます。  第2条といたしまして、附則第2項、第3項及び第18項は、法附則第15条において第43項が削除になったことにより、引用条文の項ずれの規定の整備を行うものでございます。  附則といたしまして、この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行日、またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行するというもので、ただし第2条の規定は、平成31年4月1日から施行するというものでございます。  続きまして、67ページをごらんください。議案第86号 高崎市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。改正の理由でございますが、不均一課税の税率を改め、地域再生法等の改正に伴い改正するものでございます。
     1枚おめくりいただきまして、改正の内容につきまして御説明申し上げます。第1条は、地域再生法第5条第4項第5号において、地方活力向上地域のほかに準地方活力向上地域が追加になったことにより、所要の規定整備を行うものでございます。  第2条は、固定資産税の不均一課税について課税免除が追加になったことに伴い、開始年度を10分の1としていたものを課税免除のゼロとするもののほか、引用条文の項ずれの規定整備を行うものでございます。  附則といたしまして、第1項はこの条例は公布の日から施行するというもので、第2項は経過措置を規定しているものでございます。  以上、議案第84号から議案第86号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(青柳隆君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、総務教育常任委員会に付託いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第10 議案第87号 高崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について        議案第88号 高崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について        議案第89号 高崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について ○議長(青柳隆君) 日程第10、議案第87号 高崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてから議案第89号 高崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、以上3議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (福祉部子育て支援担当部長 星野守弘君登壇) ◎福祉部子育て支援担当部長(星野守弘君) ただいま議題となりました議案第87号から議案第89号につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  初めに、議案第87号 高崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。69ページをごらんください。改正の理由ですが、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、いわゆる認定こども園法の改正に伴い、改正しようとするものでございます。  内容でございますが、いわゆる地方分権第7次一括法において認定こども園法が改正されたことにより、高崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の条項にずれが生じたため、引用する条項を改めるものでございます。  次に、議案第88号 高崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。71ページをごらんください。改正の理由ですが、国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、改正しようとするものでございます。  72ページをごらんください。内容でございますが、放課後児童支援員となるための要件を定めた第10条第3項の規定につきまして、教育免許状の更新を受けていない場合の取り扱いを明確にするため、第4号を改正するとともに、新たに5年以上の実務経験を有する者を支援員資格の対象として拡大するため、第10号を追加するものでございます。  次に、議案第89号 高崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。73ページをごらんください。改正の理由ですが、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、改正しようとするものでございます。  74ページをごらんください。内容でございますが、第6条において、家庭的保育事業者等の職員が疾病等により保育が提供できない場合、他の家庭的保育事業者等による代替保育が可能となる運用の基準を第2項及び第3項として追加し、第16条では食事提供の特例として外部から搬入が認められる事業者に保育所等から調理委託を受託している事業者を第4号として追加するとともに、附則第2条では、本条例の施行日後10年を経過するまでの間、食事提供の基準等に係る規定を適用しないとする経過措置を第2項として追加するものでございます。  なお、いずれの条例も附則として、公布の日から施行するというものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。 ○議長(青柳隆君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、保健福祉常任委員会に付託いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第11 議案第90号 高崎市長寿センター条例の一部改正について        議案第91号 高崎市吉井デイサービスセンター設置及び管理に関する条例及び高崎市地域活動支援センター設置及び管理に関する条例の一部改正について        議案第92号 高崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び高崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について        議案第93号 高崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について        議案第94号 高崎市介護保険条例の一部改正について        議案第95号 高崎市介護保険法関係手数料条例の一部改正について ○議長(青柳隆君) 日程第11、議案第90号 高崎市長寿センター条例の一部改正についてから議案第95号 高崎市介護保険法関係手数料条例の一部改正について、以上6議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (福祉部長 吉井 仁君登壇) ◎福祉部長(吉井仁君) ただいま議題となりました議案第90号から議案第95号につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  議案書77ページをごらんください。初めに、議案第90号 高崎市長寿センター条例の一部改正について御説明申し上げます。改正の理由でございますが、高浜長寿センターの移転に伴い、及び高浜長寿センターの使用料を改めるため、改正しようとするものでございます。  1枚おめくりいただき、78ページをごらんください。改正内容でございますが、現在の高浜長寿センターは、隣接する高浜クリーンセンターの建てかえに伴い解体することから、同クリーンセンター北側の隣接地に新たな長寿センターを移転するため、高浜長寿センターの位置を変更しようとするものでございます。  また、新たな高浜長寿センターには子どもたちの集えるスペースも設け、多世代が交流できる施設とすることから、使用料について、今まで就学前の児童までを無料としていたものを中学生以下までに広げるため、改正しようとするものでございます。  附則といたしまして、この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行するというものでございます。  続きまして、79ページをごらんください。議案第91号 高崎市吉井デイサービスセンター設置及び管理に関する条例及び高崎市地域活動支援センター設置及び管理に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。改正の理由でございますが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、いわゆる障害者総合支援法の改正に伴い、改正しようとするものでございます。  1枚おめくりいただき、80ページをごらんください。改正の内容でございますが、障害者総合支援法の改正に伴いまして、引用条項の整理を行うものでございます。  続きまして、81ページをごらんください。議案第92号 高崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び高崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。改正の理由でございますが、介護保険法の改正に伴い、改正しようとするものでございます。  1枚おめくりいただき、82ページをごらんください。改正の内容でございますが、介護保険法の一部改正に伴いまして、2つの条例について引用条項の整理を行うものでございます。  続きまして、83ページをごらんください。議案第93号 高崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明を申し上げます。改正の理由でございますが、介護保険法の改正等に伴い改正しようとするものでございます。  1枚おめくりいただき、84ページをごらんください。改正内容でございますが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護の訪問介護員等の資格要件につきまして、介護保険法施行規則の改正に伴い所要の改正を加えるものでございます。また、介護保険法の改正に伴う引用条項の整理を行うものでございます。  なお、議案第91号から議案第93号につきましては、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。  続きまして、85ページをごらんください。議案第94号 高崎市介護保険条例の一部改正について御説明申し上げます。改正の理由でございますが、介護保険法及び介護保険法施行令の改正に伴い改正しようとするものでございます。  1枚おめくりいただき、86ページをごらんください。改正内容でございますが、介護保険料率を設定する基準となる合計所得金額を求めるに当たり、介護保険法施行令の規定条項が改正されたことに伴う引用条項の整理を行うものでございます。  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものとし、第14条第1項第6号アの改正規定は、平成30年8月1日から施行するものでございます。  続きまして、87ページをごらんください。議案第95号 高崎市介護保険法関係手数料条例の一部改正について御説明申し上げます。改正の理由でございますが、介護医療院の創設に伴い手数料を徴収する事務を追加するため、改正しようとするものでございます。  1枚おめくりいただき、88ページをごらんください。改正内容でございますが、平成29年度の介護保険法の改正により創設されました介護医療院に係る申請に対する審査手数料を定めるものでございます。開設の許可の申請に対しては6万4,000円、構造設備の変更に伴う変更の許可の申請に対しては3万4,000円を規定するものでございます。  附則といたしまして、この条例は、平成30年7月1日から施行するものでございます。  以上、議案第90号から議案第95号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(青柳隆君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、保健福祉常任委員会に付託いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第12 議案第96号 高崎市旅館業法施行条例の一部改正について ○議長(青柳隆君) 日程第12、議案第96号 高崎市旅館業法施行条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (保健医療部長 新井 修君登壇) ◎保健医療部長(新井修君) ただいま議題となりました議案第96号 高崎市旅館業法施行条例の一部改正につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  89ページをごらんください。改正の理由といたしましては、旅館業法及び関係法令の一部改正に伴い、改正しようとするものでございます。  主な改正内容につきまして御説明申し上げますので、1枚おめくりいただき90ページをお願いいたします。初めに、旅館業法の一部改正についてでございますが、旅館業法の一部を改正する法律が平成29年12月15日に公布され、平成30年6月15日から施行されます。国では宿泊需要の拡大や宿泊ニーズの多様化に対応するため、宿泊客数の撤廃や玄関帳場等の基準を緩和するなど、旅館業法及び関係法令において大幅な規制緩和を行っております。これらの法令改正に伴いまして、同法令に準じて規定している高崎市旅館業法施行条例の規定を改正するものでございます。  第1条の改正は、今回の法令改正による条項のずれを整理するものでございます。  第4条の改正は、ホテル営業と旅館営業に分かれていた営業種別を旅館・ホテル営業として1つにまとめ、施設の構造基準を定義するものでございます。  第4条第3号は、客室の要件を洋式、和式の区別を設けず、有効床面積、採光や構造等についての要件を定性的な表現に改め、第4号は、玄関帳場の要件を施行令及び規則の新たな規定に合わせて整理するものでございます。  また、第6号は、便所の要件についての数量規制を定性的な表現に改めるものなどでございます。  第5条は簡易宿所営業の構造設備基準について、第6条では下宿営業の構造設備基準について、旅館・ホテル営業と同様に客室の有効床面積や玄関帳場等の要件を改めるものでございます。  なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行したいとするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第96号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(青柳隆君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、保健福祉常任委員会に付託いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第13 議案第97号 高崎市土壌汚染対策法関係手数料条例の一部改正について ○議長(青柳隆君) 日程第13、議案第97号 高崎市土壌汚染対策法関係手数料条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (環境部長 石原正人君登壇) ◎環境部長(石原正人君) ただいま議題となりました議案第97号 高崎市土壌汚染対策法関係手数料条例の一部改正について、提案理由を御説明申し上げます。  93ページをごらんください。改正の理由といたしましては、土壌汚染対策法の改正に伴い、新たに規定された許可業者の地位の承継の承認申請に係る審査事務3種類について、手数料を徴収する事務として追加するために改正するものでございます。  続きまして、改正内容について御説明申し上げますので、1枚おめくりいただき、94ページをごらんください。新たに手数料を追加する事務は、譲り渡し及び譲り受け、合併または分割及び相続の3種類についての審査事務となります。いずれの承認申請についても1件につき12万円の審査手数料を設けるものです。  附則として、この条例は、公布の日から施行するというものです。  以上、まことに簡単ですが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(青柳隆君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、市民経済常任委員会に付託いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第14 議案第98号 高崎市駐車場設置、管理及び使用条例の一部改正について        議案第99号 高崎市八幡霊園条例の一部改正について ○議長(青柳隆君) 日程第14、議案第98号 高崎市駐車場設置、管理及び使用条例の一部改正について及び議案第99号 高崎市八幡霊園条例の一部改正について、以上2議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (都市整備部長 川嶋昭人君登壇) ◎都市整備部長(川嶋昭人君) ただいま議題となりました議案第98号及び議案第99号の2議案につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  95ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、議案第98号 高崎市駐車場設置、管理及び使用条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。本案は、ウエストパーク1000を設置するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。これは平成31年4月1日にウエストパーク1000が群馬県から移管されることによるものでございます。  1枚おめくりいただき、96ページをごらんください。改正の内容でございますが、設置を定めた第2条、供用の形態を定めた第3条、供用の休止を定めました第4条、供用時間を定めた第5条、利用料金の不徴収及び減額を定めた第9条及び利用料金について定めた別表に、それぞれウエストパーク1000を規定するものでございます。  なお、附則は、施行期日を平成31年4月1日からとするものでございますが、あわせて第2項にウエストパーク1000の管理に関し必要な準備行為は施行日前から実施できる旨を定め、さらに第3項で回数駐車券に関する経過措置を定めるものでございます。  続きまして、99ページをごらんください。議案第99号 高崎市八幡霊園条例の一部改正につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。本案は、八幡霊園の墓所の種別を追加するため、条例の一部改正をお願いするものでございます。
     1枚おめくりいただき、100ページをごらんください。改正の内容でございますが、第11条の表に1区画の面積が3平方メートルの墓所を加え、また別表にその種別の永代使用料を定めるものでございます。  附則でございますが、施行期日を平成30年8月1日からとするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第98号及び議案第99号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(青柳隆君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、建設水道常任委員会に付託いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第15 議案第100号 平成30年度高崎市一般会計補正予算(第2号) ○議長(青柳隆君) 日程第15、議案第100号 平成30年度高崎市一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (財務部長 南雲孝志君登壇) ◎財務部長(南雲孝志君) ただいま議題となりました議案第100号 平成30年度高崎市一般会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  101ページをごらんいただきたいと存じます。第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,295万6,000円を追加いたしまして、予算の総額を1,689億2,765万6,000円とするものでございます。補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。第2条は、債務負担行為の補正で、追加が1件でございます。  それでは、歳入歳出補正予算の内容につきまして、事項別明細書により歳出から御説明申し上げますので110ページをごらんください。3歳出でございます。2款1項10目地域振興費の自治総合センターコミュニティ助成金は、町内会の備品購入助成金の採択により計上するものでございます。  3款2項1目児童福祉総務費は、新保町のヘアグランツ代表、瀬下忠明様からの御寄附をこども基金に積み立てるものでございます。  9款1項1目常備消防費は、救急活動に役立ててほしいとの趣旨で匿名希望である市内の女性の方からいただきました御寄附により、救急自動車を購入するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、112ページをごらんください。10款1項3目学校教育費は、尾瀬学校自然体験学習の県からの再募集において追加希望があったため、所要の経費を計上するものでございます。  10款7項2目文化財保護費は、上野三碑の保存活用事業において有効に活用してほしいとの趣旨による高崎信用金庫様からの御寄附を、本事業に必要な竹粉砕機の購入費に充てさせていただくものでございます。  以上で歳出の説明を終わらせていただきます。  続きまして、歳入について御説明申し上げますので、前に戻っていただきまして108ページをごらんください。2歳入でございます。16款2項6目教育費県補助金は、尾瀬学校自然体験学習にかかわる県補助金でございます。  18款1項3目民生費寄附金から5目消防費寄附金は、歳出で御説明いたしました方々からの御寄附を計上するものでございます。  21款5項4目雑入は、歳出で御説明いたしました助成金の確定によるものでございます。  以上で歳入の説明を終わらせていただきます。  少し前にお戻りいただきまして103ページをお願いいたします。第2表債務負担行為補正は追加が1件で、高崎芸術劇場指定管理料は、平成34年度までの指定管理料について債務負担行為を設定するものでございます。  以上で議案第100号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(青柳隆君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  お諮りいたします。議案第100号のうち都市集客施設の建設に関する部分については、会議規則第36条第1項ただし書きの規定により、都市集客施設建設特別委員会に付託したいと思います。これに御異議ございませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(青柳隆君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第100号のうち都市集客施設の建設に関する部分については、都市集客施設建設特別委員会に付託いたします。  ただいま特別委員会に付託した部分を除き、議案第100号については、議席に配付の議案付託表のとおり所管別に総務教育、保健福祉の各常任委員会にそれぞれ付託いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第16 議案第101号 高崎市副市長の選任同意について ○議長(青柳隆君) 日程第16、議案第101号 高崎市副市長の選任同意についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (市長 富岡賢治君登壇) ◎市長(富岡賢治君) ただいま議題となりました議案第101号 高崎市副市長の選任同意について、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書(2)、1ページをお開きください。本案は、平成30年6月4日をもって辞職いたしました高崎市副市長、松本泰夫さんの後任といたしまして、齋藤逹也さんを6月9日付で選任いたしたく、議会の御同意をお願いするものでございます。  齋藤逹也さんは、高崎市上佐野町にお住まいで58歳でございます。昭和53年3月に東京農業大学第二高等学校を卒業後、同年4月に高崎市職員として採用されて以来、平成24年4月より産業政策課長を務めた後、平成27年4月より商工観光部長を務めているところでございます。これまで市職員として培われてまいりました知識と経験を生かし、高崎市のさらなる発展のため大いに活躍いただけるものと確信しておりますので、よろしく御審議の上、選任につきまして御同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(青柳隆君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(青柳隆君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。  これより議案第101号を採決いたします。  本案はこれに同意することに御異議ございませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(青柳隆君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第101号は同意することに決しました。   ──────────────────────────────────────────── △日程第17 請願第1号 若い人も高齢者も安心できる最低保障年金制度の創設を求める意見書の採択について        請願第2号 年金の隔月支給を毎月支給に改める意見書の採択について ○議長(青柳隆君) 日程第17、請願第1号 若い人も高齢者も安心できる最低保障年金制度の創設を求める意見書の採択について及び請願第2号 年金の隔月支給を毎月支給に改める意見書の採択については、議席に配付の請願文書表のとおり市民経済常任委員会に付託いたします。         ──────────────────────────────── ┌──────┬──────────────┬──────┬─────────────────┐ │ 受理番号 │    請願第1号     │ 受理年月日 │    平成30年6月1日     │ ├──────┼──────────────┴──────┴─────────────────┤ │ 件  名 │ 若い人も高齢者も安心できる最低保障年金制度の創設を求める意見書の採択について│ ├──────┼───────────────────────────────────────┤ │ 提 出 者 │ 高崎市乗附町1938─1                            │ │      │ 全日本年金者組合高崎支部 支部長 宮内 威                 │ │      │ 高崎市箕郷町生原607─3                           │ │      │ 全日本年金者組合群馬郡支部 支部長 永井 正取               │ ├──────┼───────────────────────────────────────┤ │ 紹介議員 │ 田村  理                                 │ │      │ 伊藤 敦博                                 │ │      │ 依田 好明                                 │ ├──────┼───────────────────────────────────────┤ │ 要  旨 │ 私たち年金者組合は「一人ぼっちの高齢者を作らない」、「高齢者の生活の基本であ│ │      │る年金制度の改善」の二つの目標実現に向けて努力している。           │ │      │ さて、高齢者の生活を支える年金が毎年のように引き下げられている。2003年から下│ │      │がり始め、2017年までに8回引き下げが行われた。さらに少子化、高齢化を理由にさら│ │      │なる年金の減額が進められようとしている。                   │ │      │ 若い人たちの間でも、非正規雇用など不安定な就労形態が広がる中で、自分が将来、│ │      │生活できるだけの年金がもらえるのかと不安が広がっている。           │ │      │ 年金制度は、憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障する│ │      │社会保障の根幹というべき制度である。この精神を生かすために、一定の年齢に達した│ │      │国民すべての生活を保障する全額国庫負担による最低保障年金制度の樹立が求められて│ │      │いる。また、現在社会問題になっている無年金や低年金の問題を解決するためにも、最│ │      │低保障年金制度が必要である。                         │ │      │ 以上の趣旨から、若い人も高齢者も安心できる最低保障年金制度の創設を求める意見│ │      │書を国に提出していただきたい。                        │ ├──────┼───────────────────────────────────────┤ │ 付  託 │ 市民経済常任委員会                             │ │ 委 員 会 │                                       │ └──────┴───────────────────────────────────────┘         ──────────────────────────────── ┌──────┬──────────────┬──────┬─────────────────┐ │ 受理番号 │    請願第2号     │ 受理年月日 │    平成30年6月1日     │ ├──────┼──────────────┴──────┴─────────────────┤ │ 件  名 │ 年金の隔月支給を毎月支給に改める意見書の採択について            │ ├──────┼───────────────────────────────────────┤ │ 提 出 者 │ 高崎市乗附町1938─1                            │ │      │ 全日本年金者組合高崎支部 支部長 宮内 威                 │
    │      │ 高崎市箕郷町生原607─3                           │ │      │ 全日本年金者組合群馬郡支部 支部長 永井 正取               │ ├──────┼───────────────────────────────────────┤ │ 紹介議員 │ 田村  理                                 │ │      │ 伊藤 敦博                                 │ │      │ 依田 好明                                 │ ├──────┼───────────────────────────────────────┤ │ 要  旨 │ 私たち年金者組合は「一人ぼっちの高齢者を作らない」、「高齢者の生活の基本であ│ │      │る年金制度の改善」の二つの目標実現に向けて努力している。           │ │      │ さて、多くの市民は月単位で生活を送っている。電話料金や光熱費等の支払いなどは│ │      │もちろん月単位である。しかし、私たち高齢者の生活を支える年金の支給はいまだに隔│ │      │月支給のままになっている。                          │ │      │ 私たちはずっと年金の毎月支給を政府に求めてきた。欧米などの先進国では、毎月支│ │      │給が当たり前になっている。政党や財界から反対だという声も聴いたことがない。  │ │      │ 以上の趣旨から、年金の支給を隔月から毎月支給にすることを求める意見書を国に提│ │      │出していただきたい。                             │ ├──────┼───────────────────────────────────────┤ │ 付  託 │ 市民経済常任委員会                             │ │ 委 員 会 │                                       │ └──────┴───────────────────────────────────────┘   ──────────────────────────────────────────── △散会 ○議長(青柳隆君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。  次の本会議は11日定刻に開きます。  本日はこれにて散会いたします。                                       午後 2時09分散会...